新築と増築
新築の場合の登記について
建物を新築した場合、不動産登記法により、所有者は1ヶ月内に建物の表題登記が必要です。
この建物表題登記は、不動産登記の中で一番初めに行う登記で、売買登記などのその他の不動産登記はまずこの表題登記が完了していないと進めることはできません。
増築の場合の登記について
増築には、
①立体的に増築する場合(平家建を2階建にするなど)
②平面的に増築する場合(1階部分にもう一部屋足すなど)
③①、②を共に行う増築
とがあります。
このような増築の場合、いずれも床面積が変更されるのは確実ですので床面積変更登記が必要です。
立体的に増築する場合は構造変更登記も併せて必要になります。
新築と増築では申請する登記も異なってくるので注意が必要です。
このような登記の申請には専門家である我々土地家屋調査士にご相談ください。